法律情報科 Archive

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法律情報科スペシャルセミナー「行政書士の仕事のホント」開催決定!

行政書士は、日頃、どんな仕事をしているのでしょうか!?
現役の行政書士が、その仕事のホントと仕事の魅力をお話します。

行政書士 原田 敬三 先生

行政書士試験"一発合格"の行政書士が熱く語ります!!

体験入学スペシャル講演会「行政書士試験一発合格法&行政書士の仕事のホント」開催決定!

行政書士は、身近な法律の専門家として活躍できる人気資格です。
講演会では、行政書士試験に一発合格するためのコツと、行政書士
がどんな仕事をしているのか、他の法律家(司法書士、弁護士等)
と比較しながらお話します。

行政書士 原田 敬三 先生

オックスフォード研修説明会開催!

4年制大学コースでは、本校研修施設であるオックスフォード・イングリッシュ・センター を拠点に、3週間の研修を実施します。

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4年制編入説明会開催

夏休み前に、本学院の特徴のひとつである「4年制編入説明会」が開催されました。

法律情報コース、経営情報コース、メディア文学コースの各ブースでは、学生たちが熱心に編入システムの説明を聞いていました。

就職も考えているが、編入して大学卒業(通信教育課程)を目指すことができるシステムに魅力を感じているようでした。

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6月18日インターナショナルウィーク特別授業開催!

オックスフォード大ペンブロークカレッジのマーク先生(Dr.Mark David Fricker) による、特別授業が開催されました。

写真

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法律クイズ!の答え発表!

クイズ

~ルール違反?~

写真

A子さんは、友達のB子さんの携帯電話の番号を、
勝手にC男くんに教えてしまった。A子さんは、
個人情報保護法に違反したことになる?

法律はどっち!?

  • ①違反したことになる
  • ②違反したことにならない

答え:②違反したことにならない

個人情報保護法は、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超える個人情報をもつ事業者に適用されます(個人情報の保護に関する法律施行令第2条)。

A子さんのように事業者ではない人には、そもそも法律が適用されませんので、違反したことにもなりません。

ただし、緊急でなければ、B子さんにちゃんとことわってから、C男くんに教えてあげるのがよいでしょうね。

キミもチャレンジ!法律クイズ!!

~ルール違反?~

写真

A子さんは、友達のB子さんの携帯電話の番号を、
勝手にC男くんに教えてしまった。A子さんは、
個人情報保護法に違反したことになる?

法律はどっち!?

  • ①違反したことになる
  • ②違反したことにならない

⇒気になる答えは、5月13日に発表します!

英国オックスフォード・イングリッシュ・センターにて海外研修!

2月9日(月)成田空港から同日イギリス・オックスフォードに到着、各自の宿泊はホームステーであり、到着と同時に研修メンバーの全員が英語の世界に浸かっています。

2日目いよいよオックフォード・イングリッシュ・センターで英語の勉強を始めるときが来ました。まず初めは各自の英語レベルを確認する為にグレードテスト(ペーパー・会話)を受けています。

写真では、全員が緊張していますよね。でも、楽しい経験をしたと皆が感じたようです。

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4年制大学コース説明会

次の日程で、4年制大学コースの説明会を実施します。

4年制大学コースでは、中央大学、日本大学、産業能率大学とのWスクールで、学士(大学卒)と専門士(専門卒)の両方を4年間で取得可能です。また、在学中にイギリス・オックスフォードへ3週間の短期留学に約15万円で参加できる制度があります。

特色ある4年制大学コースのすべてを知るチャンスです!

日程

  • 2月22日(日)11:00〜15:00
  • 3月22日(日)11:00〜15:00

説明会のお申し込みは、下記よりお願いします。

お申し込みはこちらから!

平成20年度宅地建物取引主任者資格試験合格者登場!!

先日、平成20年度宅地建物取引主任者資格試験合格発表がありました。

宅地建物取引主任者は不動産取引において重要事項を説明すること等を仕事としており、この 資格を取得しておくことは、金融、不動産業への就職にも有利といわれています。

このたび難関を突破し、見事、合格の栄冠を勝ち取った芦田奈央美さん(法律情報学科3年・東京学館高等学校出身) から、コメントをいただきました。

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裁判傍聴に行ってきました!

11月26日(水)、東京地方裁判所八王子支部へ裁判傍聴に行ってきました。

裁判傍聴は毎年、刑事訴訟法の授業の一環として行われています。

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卒業生が作った法律クイズ!の答え発表!!

前回掲載の法律クイズ
法律クイズ【一軒家に侵入してきた不届きもの】

清野さんは一軒家に住む主婦です。

庭で流行のガーデニングを始めようと思っているのですが、 お隣さんの家の木の枝が侵入してきて邪魔で仕方ありません。

それに、最近は根っこまで地面から侵入してきました。

清野さんは枝も根っこも切ってしまいたいのですが、 清野さんの取れる行動として正しいものはどれでしょうか?

  • ①枝も根っこも当然ばっさり切れる。
  • ②枝も根っこも勝手に切るのはマズイ!
  • ③枝は空中にあるから切ってもよし!根っこはだめ!
  • ④根っこだけは切ってもいいでしょ!

答え:④ 根っこだけはきってもいいでしょ!

法律(民法第233条)によると、自分の家に入ってきた枝を勝手に切る ことはできないので、お隣さんに切ってもらうように請求することになります。

これに対して、同じく自分の家に入ってきた根っこは、勝手に切り取る ことができることになっています。

このように枝と根っこで異なるのは、枝は、隣地に入って行かないと切り 取ることができないが、根っこは自分の敷地内で切り取ることができるから です。

但し、根っこも、何ら被害がないのに、ただ自分の家に入ってきたからという 理由だけで切ってしまうと権利の濫用として、逆に損害賠償を請求されるケースも 考えられますので、注意が必要です。

卒業生が作った法律クイズ!キミもチャレンジ!!

法律クイズ【一軒家に侵入してきた不届きもの】

清野さんは一軒家に住む主婦です。

庭で流行のガーデニングを始めようと思っているのですが、
お隣さんの家の木の枝が侵入してきて邪魔で仕方ありません。

それに、最近は根っこまで地面から侵入してきました。

清野さんは枝も根っこも切ってしまいたいのですが、
清野さんの取れる行動として正しいものはどれでしょうか?

果たして判決は!?

 
  1. 枝も根っこも当然ばっさり切れる。
  2. 枝も根っこも勝手に切るのはマズイ!
  3. 枝は空中にあるから切ってもよし!根っこはだめ!
  4. 根っこだけは切ってもいいでしょ!

⇒気になる答えは、11月22日(土) 答え発表

法律小論文の書き方講座やります!!

以下のとおり、法律小論文の書き方講座を開催します。

各大学法学部への編入・転科・転籍試験をお考えの方等、
法律小論文の書き方のコツをつかみたい方は、ぜひ、ご参加下さい!!

【法律小論文の書き方講座】

日時
10月5日10時30分
場所
東京都小金井市前原町5-1-29 東京工学院専門学校
講師
中央大学通信教育部インストラクター(商法)原田 敬三
申し込み方法
本講座は、法律情報科体験入学の一環として開催します。参加希望者は体験入学の申込みを行って下さい。

※講座の詳細は、

4年制大学コース特設サイト

でもご確認いただけます。

4年制大学コース 特設サイト開設

テクノスカレッジのサイト内に、4年制大学コースの特設サイトが開設されました。

特設サイトでは4年制大学コースのシステムや特長が分かりやすく解説されています。

今後も、4年制大学コースに関する情報を随時掲載していく予定です。

ぜひ特設サイトにアクセスしてみてください。

4年制大学コース特設サイトURL

裁判所ツアー(裁判傍聴&裁判所見学)報告!

7月30日水曜日、東京地方裁判所にて法律情報科サマーイベント「裁判所ツアー」第1弾を実施しました。

夏休み中ということもあり、裁判所ツアーのメッカ!?東京地裁は、高校生や大学生、ロー・スクール(法科大学院)の学生らが多く訪れていました。

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4年制大学コース在校生による授業レポート

皆さん こんにちわ(^O^)/ 法律情報1年生のユウスケです。(^v^) 

初めてこのようなところに書きますので、多少緊張しております。(>_<)

さて、今日から、自分たちの受けている授業のことや、体験入学のことなど活動していることを紹介していきたいと思います。第1回目の今日は月曜日の授業の中から「民法」を紹介します。

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望月君(法律情報学科4年)がインターナショナルウィーク2008実行委員長に!

今年も、インターナショナルウィークが始まりました。実行委員長になった望月君は、4年制大学コース法律情報学科4年生。他の学科の実行委員とも連携して準備段階から熱心に取り組んできました。そして、ウェルカムパーティーでは英語でスピーチ!!(写真)

インターナショナルウィークの成功に向けた熱意がしっかりと伝わる、すばらしいスピーチでした。

※インターナショナルウィークの内容は、インターナショナルウィーク専用ブログでお伝えしていきます。

写真

卒業生が作った法律クイズ!の答え発表!!

法律クイズ【君の仔犬ちょうだいよ@w@】

小宮さんは須崎さんの旅行中に須崎さんの飼っている子犬を預かりました。

小宮さんはその子犬がとても気に入り そのまま自分で飼いたくなってしまいました。

須崎さんが旅行から帰ってきた時に、「子犬をプレゼントしてよ!」と頼んだところ、須崎さんは「う、うん、いいよ!」と言って、そのまま子犬を小宮さん宅に置いて帰りました。

ところが、須崎さんは、今まで愛情を込めて育ててきた、犬なのでやっぱり返してもらおうと思い、小宮さんに返してくれと言いました。

果たして小宮さんは、子犬を返さなくてはいけないのでしょうか?

果たして判決は!?

  1. 子犬を返さなくてはならない。
  2. 子犬を返さなくてよい。

答え:②仔犬を返さなくてよい。

解説:自分の物(仔犬も法律では物として扱われます)を無料で相手方に与えることを、贈与といいます。法律では、いったん自分のものを相手方に贈与してしまうと、後で撤回できないことになっています(民法550条但書)。皆さん!大切なものは、大事にしてくださいね。

法律クイズ【自販機にな、なんと!?】

ある日の朝、原田君は天気がいいので散歩をしていました。

「今日は天気もいいし、いっぱい歩いたからちょっとジュースでも飲んで一息つこう」と原田君は思い、自動販売機にジュースを買いにいきました。

「えーっと、コーラは120円だから、よし!150円いれよう!」

と自販機に150円をいれ、お釣りの30円を取ろうとしました。

お釣りを取り出したときに「あれ?なんか多いぞ!あっあれ?530円もある!やった~!得した!今日はいい朝だな(≧ー≦)」

といい530円を財布にいれて、原田君はそそくさと走っていきました。

さて、原田君が拾ったこの500円は自分のものにしてしまってよいのでしょうか?

果たして判決は!?

  1. 自分のものにしてよい。
  2. 自分のものにしてはいけない。

答え:②自分の物にしてはいけない。

解説:自動販売機に誰かが忘れていってしまったからといって自分の物にしてしまうと、窃盗罪(刑法235条)又は占有離脱物横領罪(刑法254条)になってしまいます。ご注意下さい。

※次回の法律クイズもお楽しみに!!

卒業生が作った法律クイズ第2弾!キミもチャレンジ!!

写真

法律クイズ自販機にな、なんと!?

ある日の朝、原田君は天気がいいので散歩をしていました。

「今日は天気もいいし、いっぱい歩いたからちょっとジュースでも飲んで一息つこう」と原田君は思い、自動販売機にジュースを買いにいきました。

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卒業生が作った法律クイズ!キミもチャレンジ!!

写真

法律クイズ【君の仔犬ちょうだいよ@w@】

小宮さんは須崎さんの旅行中に須崎さんの飼っている子犬を預かりました。

小宮さんはその子犬がとても気に入り そのまま自分で飼いたくなってしまいました。

須崎さんが旅行から帰ってきた時に、「子犬をプレゼントしてよ!」と頼んだところ、須崎さんは「う、うん、いいよ!」と言って、そのまま子犬を小宮さん宅に置いて帰りました。

ところが、須崎さんは、今まで愛情を込めて育ててきた、犬なのでやっぱり返してもらおうと思い、小宮さんに返してくれと言いました。

果たして小宮さんは、子犬を返さなくてはいけないのでしょうか?

果たして判決は!?

  1. 子犬を返さなくてはならない。
  2. 子犬を返さなくてよい。

⇒気になる答えは、6月1日の体験入学で発表します!!

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